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自転車安全利用条例はご存知ですか

近所にある行きつけの店員さんから、自転車事故の相談をうけました。

お子さんが自転車で走行中、敷地から飛び出してきた他の自転車にぶつけられて転倒したというのです。
幸いケガは大したことはなく、また自転車も壊れたりしなかったそうです。
その後治療のために幾度か通院した際の費用の問題で、お相手の対応が良くなく、困っているとのことでした。

宮城県では、令和3年4月1日から「自転車安全利用条例」が施行され、そのなかで「自転車損賠賠償保険等」への加入が義務化されています。
また仙台市では、それよりも早い平成31年1月1日から「仙台市自転車の安全利用に関する条例」が施行されています。(注:自転車損害賠償保険等の加入義務の規定については、同年4月1日施行)

今回のように、自転車事故で相手をケガさせたり、ものを壊した場合は、お互いの過失割合に応じて賠償責任保険で対応することとなります。
条例をしっかり守っていることを前提とすれば、お互いに賠償保険に加入しているはずですので、相手がどこの保険に加入しているかを確認されることをお勧めします。
ただし、自動車保険の対人対物の事故と異なり、一般的な賠償責任保険は示談代行ができない場合が多いと思います。
例外的に個人向けの自動車保険に追加できる個人賠償責任保険(日常生活賠償保険と表現されることもあります)などには、示談代行してもらえるプランもあります。
自転車を購入した際になんとなく加入した保険と補償内容がだぶっていて、少額とはいえ保険料が無駄になっていることもありえます。

個人同士で事故後のやりとりを行うのは、被害者・加害者どちらの立場であれストレスを感じるものだと思います。
その点、示談代行してもらえるプランであれば、保険会社がお相手とのやりとりを行ってくれるので、精神的にも時間的にも負担を減らすことができます。

気になる方は、一度ご自身か加入している損害保険にどんな内容の個人賠償責任保険が付帯できるのか確認されてみてはいかがでしょうか。

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