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地震保険の不思議

今年上半期、宮城県では震度5以上の地震が頻発しました。

私のお客様でも基礎の亀裂や家財の破損などにより、かなりの数の事故を受付し、地震保険で保険金をお支払い致しました。

今回のそれぞれの地震の事故対応では、熊本地震から導入された「自己申告方式」により、迅速な手続きが行われたことが特徴です。

ただ、この「自己申告方式」、ひとつポイントがあります。それは、「所有していない家財」については「所有していない」と申告することです。

御存知の方も多いと思いますが、地震保険における家財の損害の認定は、予め指定された42品目の家財のうち、実際に所有している品目ごとの点数の合計点を分母、損害のあった家財の点数の合計点を分子として損害率を算定します。

この損害率の計算では「生活用動産(家財)・損害状況申告書」という書類を使用します。
この申告書には所有していない家財に該当する場合所定の欄に/を記入するようになっているのですが、この欄の記載をおろそかにしているケースが散見されます。

なぜなら、分母は「42品目すべての合計点」ではなく、先ほど書いた通り、「実際に所有している品目の合計点」だからです。
分子が同じでも分母が小さくなれば、損害率は大きくなります。
虚偽の申告はもってのほかですが、正しくない過少申告をして損害率を低く計算された結果、受け取るべき保険金が受け取れないのは問題です。

もし、今後地震により家財に損害が発生し、自己申告される場合は是非ご留意ください。
ちなみに、地震直後の室内の様子を画像で保存されることも併せてお勧めしておきます。

さて、今回のタイトルは地震保険の不思議ですが、全然そんな内容はないじゃないか、、、と思われた方もいると思います。
実は地震保険の説明を読むと家財の「保険金をお支払いする場合」として、例えば一部損であれば「家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満」と記載されています。
が!お読み頂いた通り実際の支払いで時価を計算する過程はありません。東日本大震災で損害査定の立会を行った時から、不思議に思っているのですが、どなたか突っ込んでいただけないでしょうか・・・。

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